大阪地方裁判所 昭和56年(わ)949号 判決
判決主文
被告人を懲役一年及び罰金一七〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
被告人は、昭和五三年六月までは大阪市東成区東今里二丁目二番二五号太陽ビルにおいて、昭和五三年七月からは大阪府枚方市出口一丁目五番一六号において、内外化成工業所の名称でプラスチック製品製造販売業を営むものであるが、自己の所得税を免れようと企て、
第一 昭和五二年分の所得金額が六一、二九〇、四〇九円で、これに対する所得税額が三一、六二七、四〇〇円であるにもかかわらず、公表経理上、架空給料を計上するほか、仕入金額を水増し計上するなどの行為により所得を秘匿した上、同五三年三月一五日、大阪市東成区東小橋二丁目一番七号所在東成税務署において、同税務署長に対し、同年分の所得金額が一八、三一六、一八五円で、これに対する所得税額が五、六七〇、五〇〇円(ただし、計算誤りのため五、六六四、〇〇〇円と記載)である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、所得税二五、九五六、九〇〇円を免れ、
第二 昭和五三年分の所得金額が八七、八九八、五三四円で、これに対する所得税額が五〇、五七二、七〇〇円であるのにもかかわらず、前同様の行為により、右所得の一部を秘匿した上、同五四年三月一四日、大阪市北区南扇町七番一三号所在北税務署において、同税務署長に対し、同年分の所得金額が二五、四二五、九九二円で、これに対する所得税額が九、四二九、二〇〇円(ただし、計算誤りのため九、四一七、六〇〇円と記載)である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税四一、一四三、五〇〇円を免れ
たものである。
適用した罰条
所得税法二三八条(懲役及び罰金を併科)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項
裁判所書記官 山村貞二
(裁判官 森下康弘)